結婚新生活支援補助金

結婚新生活支援補助金


松川村結婚新生活支援補助金~新婚世帯に最大30万円支援します~

経済的理由で結婚に踏み出せない方を対象に、結婚に伴う新生活に係る経費を支援することにより、結婚の希望をかなえ、地域における婚姻数の増加を図るとともに出生率の改善を図ることを目的として、松川村の新婚世帯に対して最大30万円の補助金を交付します。

補助金額

◆新婚世帯の新生活にかかる費用の合計(令和4年1月1日以降の費用)
・結婚を機に新たに住宅の購入費または賃貸料、敷金、礼金、仲介手数料、共益費および住宅のリフォーム費用
※会社などから住宅手当などの支給がある場合はその額を除いた額
・結婚を機に引越しした場合の引越し費用
(運輸支局長に対し、貨物軽自動車運送事業の届出をした者又は一般貨物自動車運送事業について運輸局長の許可を受けた者への支払い)
※会社などから引越し手当などの支給がある場合はその額を除いた額
上記を合算した額が30万円を超える場合は30万円まで

対象世帯

◆令和4年1月1日以降に婚姻届を提出し受理された夫婦で、以下の全てを満たす世帯
・新婚世帯の所得の合計が400万円未満の世帯
(申請時において無職の場合にあっては、、その者については所得なしとする)
※貸与型奨学金を返済している場合は、その年額を所得から除いた額が400万円未満の世帯
・対象となる住居が松川村にあり、松川村内に住民票を有している新婚世帯
・婚姻届提出時点で、ともに39歳以下である夫婦
・村税等に滞納がない世帯
・他の制度から家賃補助を受けていない世帯
・暴力団員を含まない世帯
・過去にこの制度の補助を受けたことがない世帯

申請方法 

◆松川村新婚生活支援補助金交付申請書(様式第1号)に次の添付書類を添えて、役場総務課の窓口へ提出してください。手続きの詳細は役場総務課へお問い合わせ下さい。
・婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本
・新婚世帯の所得証明書(申請時点において無職である場合は、離職票の写しその他無職であることが証明できる書類)
・世帯全員の納税証明書又は滞納がないことを証明する書類 ・物件の売買契約書及び領収書の写し(購入の場合)
・物件の賃貸借契約書及び領収書の写し(賃貸の場合)
・引越し費用の領収書
・住宅手当等支給証明書(様式第6号)※対象者のみ
・貸与型奨学金の返還額がわかる書類 ※対象者のみ

詳しくは、以下をご覧ください。

★松川村結婚新生活支援補助金交付要綱(PDF)
★実施計画書(PDF)
★補助金交付申請書 様式第1号(Word版)
★住宅手当等支給証明書 様式第6号(Word版)
★補助金交付請求書 様式第5号(Word版)

お問い合わせ先

担当:噂の田舎へ案内係
〒399-8501 長野県北安曇郡松川村76番地5
tokumei@vill.matsukawa.nagano.jp
TEL:0261-62-3111 / FAX:0261-62-9405