松川村UIJターン就業・
創業移住支援事業補助金
松川村UIJターン就業・創業移住支援事業補助金
村では、定住促進事業を拡充し移住人口の増加や地域の担い手不足の解消を目的として、平成31年4月1日以降に東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)、愛知県、大阪府から松川村に移住し、長野県が開設する求人情報サイト(マッチングサイト)を通じて就業された方、又は長野県の創業支援金の交付決定を受けた方で要件を満たす方を対象に、最大100万円を移住支援金として予算の範囲内で交付します。
支援金の対象者
主な要件は下記をご覧ください。
【移住等に関する要件】
下記のいずれにも該当すること。
1.移住する直前に、連続して5年以上東京圏、愛知県、大阪府に在住し、かつ、移住する3か月前の時点において、連続して5年以上就業していたこと(被用者にあっては、雇用保険の被保険者として雇用されていたこと。)
2.平成31年4月1日以降に松川村に転入した者であること。
3.移住支援金の交付申請日から5年以上継続して村内に居住する意思を有していること。
【就業に関する要件】
下記のいずれにも該当すること。
1.勤務地が、長野県内に所在すること。
2.就業先が、マッチングサイトを通じて採用されたものであること。
3.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
4.就業先が、就業者の3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている企業等でないこと。
5.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて企業等に就業し、交付申請時に当該企業等に連続して3か月以上在職していること。
6.移住支援金の交付申請日から5年以上継続して就業先に勤務する意志を有していること。
※その他交付申請期間などの要件がありますので、詳細はお問い合わせください。
支援金の額
・単身世帯→60万円
・2人以上の世帯→100万円
支援金の返還について
下記に該当する場合、支援金の返還対象となります。
【全額の返還】
1.偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けた場合
2.移住支援金の交付申請日から村外へ転出、又は支援金の要件を満たす職を辞した日までの期間が3年に満たない場合
3.創業支援金の交付決定を取り消された場合
【半額の返還】
1.移住支援金の交付申請日から村外へ転出、又は支援金の要件を満たす職を辞した日までの期間が3年以上5年以内の場合
※ただし、雇用企業の倒産、災害、病気その他やむを得ない事情があると村長が認めるときは返還を求めない場合があります。
長野県の創業支援金(ソーシャル・ビジネス創業支援金)制度につきましては、こちらから確認してください。
https://www.pref.nagano.lg.jp/keieishien/sangyo/shokogyo/sogyo/sogyouhojokin.html
【マッチングサイト】
https://uij-matching.pref.nagano.lg.jp/
お問い合わせ先
担当:総務課 噂の田舎へ案内係
〒399-8501 長野県北安曇郡松川村76番地5
tokumei@vill.matsukawa.nagano.jp
TEL:0261-62-3111 / FAX:0261-62-9405