松川村移住定住
促進補助金
松川村移住定住促進補助金
松川村移住・定住促進補助金~移住世帯に最大100万円を支援します~
若者を中心とした村外からの移住促進と、現在松川村に住んでいる方の定住促進を図るため、松川村に移住及び定住する方の住宅の取得にかかる費用を支援します。
【補助金額】
村外から移住する方(転入者)及び県外転入者
◆新たに土地及び住宅を取得(購入)し、移住した場合 100万円
◆新たに中古住宅等を取得し、移住した場合 50万円
※転入者は、平成29年4月1日以降に移住した方で、過去5年間に松川村に住所がない方
※県外からの転入者は、転入届から2年以内は村内転居でも転入者扱いができます
村内で転居する方(村内転居者)
◆新たに土地及び住宅を取得(購入)し、転居した場合 70万円
◆新たに中古住宅等を取得し、転居した場合 30万円
※過去5年間に松川村に住所があった方は、村内転居者とします
【対象世帯】
・新たに土地を取得(購入:売買された場合)し、新たに住宅を取得(購入:売買された場合)で、松川村に居住する方(5年間以上定住の意思がある方)※新築住宅取得者の場合
・新たに中古住宅(土地・建物の両方)を取得(購入:売買された場合)※中古住宅取得者の場合
・住宅に2名以上で住む方
・補助金申請時の年齢が45歳以下の方(申請者)
・松川村税等又は前住所地の税等を滞納していない方(生計同一者を含む)
・申請される方が、住宅等の契約者で、土地及び建物の登記完了後にそれぞれ1/2以上の所有権を有する方
・居住する地域の自治組合に加入する方
・過去に本補助金の交付を受けたことがない方
【補助対象】
・居住の用に供する部分の延べ床面積が50㎡以上あること
・居住の用に供する部分が全体の1/2以上であること
・新築住宅の場合:平成29年4月1日以降に新たに土地を購入し、かつ、建築確認を受けたもの
土地及び建物の取得に要する費用が1,000万円以上のもの
・中古住宅の場合:平成29年4月1日以降に売買契約を締結した土地及び建物
土地及び建物の取得に要する費用が500万円以上のもの
・村が定める耐震基準を満たすもの
・住宅を取得してから1年以内であること
【補助金の返還】
以下に該当した場合は補助金を全額返還いただきます。
・補助金の交付を受けてから5年以内に転居又は転出、譲渡・貸付又は交換した場合
【税申告について】
確定申告について、住宅借入金等特別控除を受けられる方は、住宅の取得価額から補助金の価額を差し引くことになります。
【確定申告についてのお問い合わせは大町税務署まで】
代表 0261−22−0410
詳しくは、以下をご覧ください。
★松川村移住定住促進補助金交付要綱
★補助金交付申請書(様式第1号)(Word版)
・申請書記入例
★誓約書(様式第2号)(Word版)
・誓約書記入例
★補助金交付請求書(様式第4号)(Word版)
・請求書記入例
お問い合わせ先
担当:総務課 噂の田舎へ案内係
〒399-8501 長野県北安曇郡松川村76番地5
tokumei@vill.matsukawa.nagano.jp
TEL:0261-62-3111 / FAX:0261-62-9405