松川村空き家改修・
解体事業補助金

空き家リフォーム・片付け・解体事業補助金


近年、村内における空き家の軒数が年々増加してきています。空き家は、放置され老朽化が進むにつれ、管理・維持コストが増大していきます。放置される期間が長引くほど、老朽化も進み、防災、防犯、衛生などの様々な面で、周辺環境にも悪影響を与えかねません。そこで、村では、新たに空き家に対する補助制度を始めましたのでご活用ください!

空き家改修事業補助金― リフォーム・片付け事業補助 ―

所有する空き家を「空き家バンク制度」に登録する場合、又は空き家バンクに登録されている物件を購入・賃借する場合に、リフォーム費用や片付け費用の一部を補助します。

【対象要件】
・現に居住していない住宅(共同住宅及び長屋を除く)
※村住宅耐震改修事業補助金交付要綱に規定する総合評点0.7未満の建物を除く。
※同一空き家に対して、1回限りとします。
【対象者】
・空き家バンクに登録する者
・空き家バンクを利用して空き家を購入又は賃借する者(※一親等以内の親族からは除く)
【対象事業】
・リフォーム:空き家の修繕、補修、改築、増築、設備等の改修工事
・片付け  :空き家の家財等の不要物の撤去、ハウスクリーニング
【補助金額】
・リフォーム:事業費の2分の1以内  上限50万円※ただし、工事費が10万円以上のもの
・片付 : 事業費の2分の1以内  上限20万円

(1)空き家改修補助金申請書(Word)
(2)空き家改修補助金実績報告書(Word)
(3)空き家改修補助金請求書(Word)
(4)空き家改修等補助金交付要綱(PDF)

空き家解体事業補助金― 解体事業補助 ―

現に居住していない空き家で、利活用が見込めない場合に、空き家を解体し、解体後の土地を売却することにより、その土地を利活用するため、解体工事費用の一部を補助します。
【対象要件】
・現に居住していない住宅で、おおむね1年を経過した空き家(共同住宅及び長屋を除く)
・解体後の用地を住宅建築用地として不動産事業者と媒介又は売買契約を締結する場合(※二親等以内の親族への売買は除く)
【対象者】
空き家及び所在土地の所有者であって、空き家の解体及び所在土地の売却の権利を有する者(個人に限る)
【対象事業】
・空き家をすべて解体し、廃材を撤去する工事 ・空き家と同じ敷地に付属する工作物等も同時に解体撤去する場合も対象とします。
【補助金額】
事業費の2分の1以内  上限100万円 ※ただし、工事費が50万円以上のもの
【その他】
補助期間は、令和8年3月31日まで

(1)空き家解体事業補助金申請書(Word)
(2)空き家解体事業補助金実績報告書(Word)
(3)空き家解体事業補助金請求書(Word)
(4)空き家解体事業補助金交付要綱(PDF)

空き家バンクへの登録物件を募集しています

空き家バンク制度は、空き家になった住宅を売りたい、貸したいという方に、村が不動産事業者と連携しながら、物件調査を行い、買いたい方や借りたい方に紹介する制度です。リフォーム・片付け事業補助を利用する場合は、空き家バンクへの登録や利用が原則となります。
利活用できる空き家は、ぜひ、この機会に補助制度を活用して、空き家バンクに登録してみませんか。

空き家バンク制度についてはこちら

お問い合わせ先

担当:総務課 噂の田舎へ案内係
〒399-8501 長野県北安曇郡松川村76番地5
tokumei@vill.matsukawa.nagano.jp
TEL:0261-62-3111 / FAX:0261-62-9405