松川村UIJターン就業・
創業移住支援事業補助金

松川村UIJターン就業・創業移住支援事業補助金


村では、県内企業等の担い手不足の解消及び地域課題の解決並びに首都圏等から長野県内への移住促進を図るため、首都圏等から移住し、県内で就業又は創業をしようとする方に対し、移住支援金を支給しています。

□対象者・・・・東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)、愛知県、大阪府からの移住者で、長野県及び移住先市町村が定める一定の要件を満たす者
□支給金額・・〇単身世帯の場合:最大60万円
      〇2人以上の世帯の場合:最大100万円

主な要件は下記をご覧ください。

【共通要件】・・・以下の要件は、移住住支援金を申請しようとするすべての方が満たす必要があります。

【移住元に関する要件】
□住民票を移す直前の10年間のうち、通算して5年以上、東京圏(埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県)、愛知県または大阪府(以下、「東京圏等」といいます。)に在住し、かつ、就業していたこと。
※ 企業等に雇用されていた方については、雇用保険の被保険者としての就業に限ります(以下、同様)。
※ 東京圏等に在住し、東京圏等の大学等に通学し、東京圏等の企業等に就職した場合、大学等への通学期間も5年間の就業期間に通算できます。
□住民票を移す直前、1年間以上連続して、東京圏等に在住し、かつ、就業していたこと。
※ この場合の就業期間の起算日は、住民票を移した日の3か月前まで遡れます。(在住期間は遡れません)
※ この場合の就業期間は、3か月以内の空白期間であれば「連続」とみなします。(在住期間の空白は認められません)

【移住先に関する要件】
□住民票の移動後3か月以上1年以内に、支援金の交付申請をすること。
□松川村に、移住支援金の交付申請をした日から5年以上継続して居住する意思があること。
※5年以内に転出した場合、移住支援金を返還していただく場合があります。

【移住等に関する要件】
下記のいずれにも該当すること。
1.移住する直前に、連続して5年以上東京圏、愛知県、大阪府に在住し、かつ、移住する3か月前の時点において、連続して5年以上就業していたこと。(被用者にあっては、雇用保険の被保険者として雇用されていたこと。)
2.平成31年4月1日以降に松川村に転入した者であること。
3.移住支援金の交付申請日から5年以上継続して村内に居住する意思を有していること。

【就業・創業の要件】・・・移住後のお仕事に関する要件で、以下のA~Eのいずれかに該当する必要があります。
A・・・マッチングサイトを通じて県内企業等に就業した場合
  ※長野県が運営する求人情報サイトを通じて採用された場合です。

 長野県の創業支援金(ソーシャル・ビジネス創業支援金)制度につきましては、こちらから確認してください。
 https://www.pref.nagano.lg.jp/keieishien/sangyo/shokogyo/sogyo/sogyouhojokin.html
【マッチングサイト】
 https://uij-matching.pref.nagano.lg.jp/

B・・・ 「専門人材」として県内企業等に就業した場合
   ※「プロフェッショナル人材事業」または「先導的人材マッチング事業」により長野県内で就業したこと

C・・・「テレワーカー」として移住元の業務を継続する場合
   ※所属先企業等からの命令でなく、自己の意思で移住したこと
   ※移住先を生活の本拠とし、移住前での業務を引き続き行うこと
   ※所属先企業等から地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で資金提供を受けていないこと

D・・・「関係人口」に該当し、県内企業等に就業した場合

E・・・ 創業支援金の交付決定を受けた場合

※その他交付申請期間などの要件がありますので、詳細はお問い合わせください。

お問い合わせ先

担当:総務課 噂の田舎へ案内係
〒399-8501 長野県北安曇郡松川村76番地5
tokumei@vill.matsukawa.nagano.jp
TEL:0261-62-3111 / FAX:0261-62-9405